婚姻促進事業
婚姻の推進
結婚を望む村民が自分にあった相手を見つけることができる機会を得られることを目的として、婚姻推進事業及び結婚相談所の利用に対して補助金を交付しています。
婚姻推進事業補助金
・補助事業者は、村内に居住し、又は勤務する者を含み組織されている村内の民間団体等です。
・対象事業は独身の男女が出会うための交流会を企画し、実施するものが対象となります。
・交流会の参加者は村内に居住する方、勤務する方、その他村長が認めた方で構成してください。
結婚相談所等利用補助金
補助対象は、男女問わず結婚相談所に入会又は結婚相談所が実施した事業に参加した、永住見込みの村民となります。
補助額については、入会費又は参加費の範囲内において、一年度当たり50,000円を限度に通算2年まで交付し、一年度当たりの費用が50,000円に満たないときは当該費用の額とします。
申請書兼請求書(第1号様式)
第1号様式に領収書を添付し住民課に提出してください。
結婚新生活支援事業補助金
補助対象者は令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し受理された、夫婦ともに39歳以下の世帯です。
結婚に伴う新生活スタートへの支援として、物件購入費、家賃、引っ越し費用、リフォーム費用等の補助を行ないます。
詳しい内容は下記概要に記載されておりますのでご覧ください。
お問い合わせ先
- 住民課TEL:0241-75-2502